ここでは支払督促の注意点について説明していきます。
1、支払督促は金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を目的としていなければいけない
2、異議を申し立てられると訴訟に移行する
支払督促は債権者からの一方的な申立で発せられるので、債務者には異議を申し立てることが認められています。
そして、訴訟に移行した場合、訴訟は債務者の所在地を管轄する裁判所で行われることになります。
例えば、あなたが債権者で北海道に住んでいるとします。債務者は沖縄に住んでいて、支払督促を申し立てたが、異議を申し立てられ、訴訟に移行したとします。このような場合、訴訟は沖縄で行うことになります。
債務者が離れたところに住んでいて、かつ債務者と債務の存在について争いがある場合(業者が返金を認めないような場合)は、あまり支払督促はおすすめできません。
3、債務者が所在不明だと支払督促は使えない
異議申立ての機会を保証するために、債務者が所在不明だと支払督促は使えません。ただし、業者が行方しれずの場合は、支払督促が使えようが使えまいが回収は困難と思われます。
次に支払督促の特長と注意点を踏まえた上で、
支払督促の使いどころを考えてみたいと思います。