1、支払督促の申立場所
支払督促は請求額に関係なく債務者の住所地を管轄する簡易裁判所へ申し立てます。申立書に必要事項を記入し、提出しましょう。
※事務所や営業所を持つものに対しては事務所・営業所の業務に関するものはその所在地を管轄する簡易裁判所にもできます。
※申立書は裁判所に用意されています。書き方がわからないという人は裁判所で教えてもらったり、弁護士や司法書士といった専門家に相談してみましょう。
2、支払督促の送達
支払督促申立てが受理され、審査の結果、申立書に問題がなければ、債務者に支払督促正本が送達されます。
3、債務者に届いた後
支払督促正本が債務者に届いた日の翌日から2週間以内に債務者から異議申立てがなければ、2週間経過日の翌日から30日以内に仮執行宣言の申立てを行いましょう。行わなければ支払督促は無効になります。
※自分のところに支払督促が届いた場合、支払う意思がない場合は2週間以内に異議申し立てしましょう。
仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達されると強制執行が可能になります。
仮執行宣言付支払督促正本送達後、2週間以内に異議申立てがなければ支払督促は確定判決と同一効力を得ます(訴訟に勝ったのと同じ)。
※この時点で異議申立てがあっても強制執行は行えます。債務者は執行を止めたければ執行停止の申立てをしなければいけません。
※自分のところに支払い督促が届いた場合、何もしないでいると訴訟に負けたのと同じ状態になります。
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